債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。債務者の側から見た場合は債務(さいむ)と表記され、一定の行為を義務づけられる。
冒頭に述べたような債権の概念そのものはローマ法に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法、フランス法)を継受した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。なお、導入当初においては債権は「人権」と表記されていた。
現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。 当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
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債権は物権と同じ財産権ではあるが、以下の点で物権とは異なる。
物権は物を直接的に支配すれば権利を実現できる(物権の直接性・物権の対世性)が、債権は相手方である債権者の行為がなければ権利を実現できない(債権の対人性)。
物権は同一物上に同種の権利は併存しえないが(物権の排他性)、債権は同一物上に同種の権利が併存しうる。
物権は債権に優先し、債権は物権に劣後する。
ただし、不動産賃借権、借地権、借家権のように強い効力が認められるようになった債権もある。
債権の目的 [編集]
債権の目的を給付という。債権の目的については第3編第1章総則第1節で規定されており、具体的には以下のようなものがある。
特定物債権(400条)
種類債権(401条)
金銭債権(きんせんさいけん)(402条以下)
利息債権(りそくさいけん)(404条以下)
選択債権(せんたくさいけん)(406条以下)
特定物債権 [編集]
特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、物の個性を重視した特定物の給付を内容とする債権をいう。例えば土地の引渡し債務や中古品の引渡し債務などである。
特定物債権の主な特徴
目的物の保管につき債務者には善管注意義務が課される(400条)。
反面その履行は現状でその物を引き渡せばよいとされる(483条)。
双務契約における危険負担においても不特定物債権との差異を生じる(534条1項)。
瑕疵担保責任(570条・566条)の解釈につき、売買の目的物が特定物であることを要すると解する法定責任説とこれに限られないとする債務不履行説との対立にも関連する。
その他、弁済の場所(484条)。